税務調査を受けやすい個人事業主の特徴は?備えておきたいことも解説

更新日:2024年8月8日

税務署による税務調査の対象は、法人ばかりではありません。個人事業主も税務調査の対象になることがあります。税務調査はどのような場合に行われ、税務調査を受けた場合は、どのように対応すればよいのか、ほとんどの人はよくわからないのではないでしょうか。
ここでは、個人事業主を対象とした税務調査の内容や流れ、税務調査を受けやすい個人事業主の特徴、税務調査に備えておきたいことについて解説します。

個人でも税務調査を受けることはある

税務調査は、法人だけでなく、個人事業主や副業を行っている会社員も対象になることがあります。
税務調査とは、納税者が正しく所得を申告し、納税しているかを国が調査するものです。日本は、納税者本人が1年間の所得と納めるべき税額を計算し、税務署に申告および納税をする「申告納税制度」を採用しています。税務調査は、この納税者が申告した内容に間違いがないかを確認するものです。

なお、国税庁が2022年度に行った税務調査の実地調査件数は約4万6,000件です。実地調査とは、実際に店舗や事務所などへ国税調査官が訪れて、担当者に質問をしながら申告内容を確認する調査のことで、同年度の申告納税者数は653万人なので、納税者が税務調査を受ける確率は約0.7%程度となります。個人でも税務調査を受けることはありますが、確率は非常に低いといえるでしょう。

税務調査で何を調べられるのか?

税務調査で調べられるのは、売上金額、売上原価、必要経費など確定申告の内容が正しいか否かです。確定申告で提出した書類や帳簿書類、それらを作成するもとになっている領収書や請求書、通帳などの調査を通じて、申告内容に間違いがないかを確かめられます。調査官は、申告者への質問や取引先への確認をしたり、従業員への質問、車両など資産の現物確認を行ったりするほか、税金の計算方法を指導してくれる場合もあります。

なお、税務調査を受けた場合は、誠実に対応することが大切です。帳簿や領収書などの資料は、調査日時までにしっかりそろえておき、調査官の質問や書類提出の要求にも誠実に応じましょう。質問に回答する際は、聞かれたことに対して、正確に事実のみを伝えることを心掛けてください。

■税務調査で行われること

税務調査はいつ来るのか?

税務調査が行われる時期は、特に決まっていません。確定申告が終了した4~5月頃や税務署での人事異動が終わる7~11月頃に行われることが比較的多いとされていますが、この時期以外に行われることもあります。
税務調査には、実地調査を行う日程調整の連絡がある「任意調査」と、事前連絡がなく裁判所の令状をもって強制的に実地調査が行われる「強制調査」の2種類があります。強制調査は、巨額の脱税の疑いがある場合のみ行われる税務調査です。

任意調査では、まずは実地調査の日程調整のため税務署から連絡が入ります。確定申告を税理士に依頼している場合は、税理士に連絡が行きます。実地調査の日時は、基本的には税務署から指定がありますが、都合が悪い場合は調整も可能です。なお、任意調査は日程が任意なだけで、税務調査そのものを拒否することはできません。

実地調査当日は、国税調査官が店舗や事務所に来るので、あらかじめ必要書類をそろえるなどの準備をしておきます。個人や副業など小規模事業者の場合、調査内容によって異なりますが調査は1日程度で終了することが多いようです。実地調査では国税調査官からの質問を受けたり、資料提出を求められたりするので、こちらにもすみやかに対応しましょう。実地調査が終わるとほとんどの場合、3ヵ月以内に調査結果が出ます。

税務調査で問題が見つかるとどうなるのか?

税務調査の結果は、「是認(申告是認)」「修正(修正申告)」「更生(更正の請求)」の3パターンに分かれます。

・是認(申告是認)

是認は、「申告に何も問題がないと確認された」という意味です。この結果の場合、何か行う必要はありません。

・修正(修正申告)

修正は、調査で修正が必要な項目が見つかった場合に税務署から申告内容の修正をすすめられることです。税務署の指摘を受け入れる場合は、自分で修正申告を行います。その際、延滞税が課されることがあります。

・更正(更正の請求)

更正は、納税者が修正申告を受け入れず、再調査の依頼などもしない場合に、税務署が行う処分のことです。税務調査によって見つかった不備や更正後に納めるべき税額が書かれた「更生通知書」が届き、更正の請求が行われます。

■税務調査(任意調査)の流れ

税務調査を受けやすい個人事業主の特徴

国税庁が税務調査を行う基準は公開されていません。ただし、副業で事業を行っている人を含め個人事業主に関しては、次に挙げるような特徴を持つ人が、税務調査の対象になりやすいと考えられます。

確定申告をしていない

確定申告をしていない個人事業主は、無申告者として税務調査を受ける可能性が高くなります。申告義務があるにもかかわらず確定申告をしない事業者の存在は、義務を果たしている納税者に強い不公平感をもたらします。そのため税務署は、積極的に無申告者に対する税務調査を行っているのです。本人が確定申告を行っていなくても、取引先が発行した請求書や領収書、支払調書といった支払いの実態を調べれば、個人事業主がどれぐらいの収入を得ているか判明します。故意の無申告は絶対にやめましょう。

国税庁によると、2022年度の1年間で、所得税無申告者に対する税務調査は5,229件、消費税無申告者に対する税務調査は7,615件行われています。追徴課税の総額は、所得税が224億円、消費税が198億円で、いずれも過去最高となっています。

申告漏れ所得金額が多い業種に該当する

申告漏れ所得金額が多い業種に該当する個人事業主は、税務調査を受ける可能性が高まります。国税庁は、所得税の不正還付について国庫金の搾取とみなし、特に厳格な調査を行っています。不正還付とは、虚偽の内容で確定申告を行い、実際の所得よりも少なく申告をして所得税の還付を不正に受け取ることです。
2022年の調査結果を見ると、経営コンサルタント、くず金卸売業、ブリーダー、焼肉などの業種が申告漏れ所得金額の多い業種として上位にランクインしています。これらの業種は、ほかの業種に比べて税務調査を受ける可能性が高まります。

■事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

順位 業種目 1件当たりの
申告漏れ所得金額
1件当たりの
追徴税額(含加算税)
1 経営コンサルタント 3,367万円 676万円
2 くず金卸売業 2,483万円 952万円
3 ブリーダー 2,075万円 454万円
4 焼肉 1,611万円 319万円
5 タイル工事 1,598万円 266万円
6 冷暖房設備工事 1,520万円 287万円
7 鉄骨、鉄筋工事 1,440万円 261万円
8 太陽光発電 1,391万円 289万円
9 バー 1,391万円 250万円
10 電気通信工事 1,374万円 223万円

※国税庁「 令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(2023年11月)

経済活動が広がっている新分野の職種に該当する

営んでいる職種が、経済活動が広がっている新分野の場合、税務調査を受けるかもしれません。
国税庁は、経済活動が広がっているシェアリングエコノミーなどの新分野に対して、資料情報の収集・調査のために、積極的に調査を実施しています(国税庁「 シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応」)。シェアリングエコノミーなどの新分野とは、シェアリングビジネス・サービス、ネット広告(アフィリエイトなど)、デジタルコンテンツ、ネット通販、ネットオークションなどのことです。

1,000万円近くの売上が続いている

1,000万円近くの売上が何年も続いている場合、売上の調整がないか税務調査を受ける可能性が高まります。
基準期間の売上が1,000万円以下の事業者は、インボイス制度との関係でみずから課税事業者にならない限りは免税事業者なので、消費税の納税義務を負いません。しかし、1,000万円近くの売上が続いていると、消費税の納税義務を回避するために、売上の調整を行っているのではと疑われやすく、税務調査につながりやすいのです。

多額の経費を計上している

多額の経費を計上していると、事業と関係ない費用も経費として計上しているかもしれないとの疑いから、税務調査を受けやすくなります。経費の金額の多少ではなく、売上に対して経費がかかりすぎているといった点が見られます。売上に対し、経費がどの程度の割合なら問題がないかは一概にはいえません。しかし、経費は売上の30~60%程度とするのが一般的といわれています。

複数の事業を行っている

複数の事業を行っている場合も、税務調査を受けやすくなります。「現金取引が多い」「収入を得ている方法が複雑」「消費税の課税対象でない海外との取引が多い」というような場合、所得隠しをしているのではと疑われる可能性が高まるためです。

税務調査に備えておくこと

税務調査が行われるかどうかは国税庁に決定権があるため、納税者であれば誰でも調査を受ける可能性があります。税務調査を受けたとしても、問題なく終わるように備えておくことが大切です。ここでは、税務調査に備えておくことを解説します。

意図的な無申告や過少申告は絶対にしない

基本中の基本として、意図的な無申告や過少申告は絶対にやめましょう。無申告や過少申告は、取引先の支払い状況などから、ほぼ間違いなく判明します。無申告や過少申告によって税務調査を受け、修正申告を受けたり、更正の請求をされたりすると、本来納めるべき税額にペナルティ分が上乗せされます。無申告・過少申告はせず、正確な申告を行うことが大切です。

日々の取引は正確に記帳する

日々の取引の記帳は溜め込まず、毎日、1週間ごとなど決まったペースで、コツコツと続けることが税務調査への備えになります。確定申告時期にまとめて記帳しようとすると、どうしても仕訳ミスや記帳ミスが発生しやすくなります。ミスが重なると、結果として正確な申告ができず、「経費に不審な点がある」などと思われるきっかけになるかもしれません。日々の取引は記憶に残っているうちに、しっかり正確に記帳しておきましょう。

経費にできるもの、できないものを正確に把握する

経費にできるもの、できないものは正確に把握しておくことが税務調査の備えとして重要です。経費とは、事業を行う上支出した費用のみを指し、プライベートでの支出は経費にあたりません。プライベートと事業の両方で使用するものについては、事業に使った分のみを計上する家事按分を行う必要があります。
経費とプライベートでの支出を混同し、プライベートの支出まで経費として計上してしまうと、経費に不審な点があると税務調査を受けた場合に修正申告などの原因になってしまいます。

帳簿や領収書は整理しておく

帳簿や領収書は、確定申告書の提出後も、一定期間の保存が義務付けられています。税務調査を受けた場合は、国税調査官にこれらの書類を見せる必要があるので、整理して保存しておきましょう。

税理士に相談しておく

税理士への相談では、記帳や確定申告の代行を依頼したり、仕訳の起こし方や経費になるもの、ならないものについてアドバイスを受けたりすることができます。また、税理士には税務調査を受けるときに立ち会ってもらうことも可能ですので、いつ、税務調査を受けても問題がないよう、あらかじめ相談しておくと安心です。
相談できる税理士がいない場合は、ビジネスカードなどに付帯する、税務相談の優待プログラムなどを利用することも検討してみましょう。

経費をしっかり管理するには事業用クレジットカードが便利

会社員の副業を含め個人事業主の場合、プライベートの支出と事業の経費は曖昧になりがちです。ただ、経費に不審な点があると、税務調査を受ける可能性が高まるため、事業用とプライベート用の支出はしっかり切り分けて管理しなければなりません。
対策としておすすめなのが、事業用クレジットカードを持ち、事業による仕入や費用はすべてそのクレジットカードで決済することです。クレジットカードであれば利用履歴が残り、利用明細書を見れば、支出の詳細がわかるため簡単にチェックができます。クレジットカードと会計ソフトと連携しておけば、利用履歴を自動で取り込めるため、記帳の入力ミスも起こりません。また、支払いの一本化・一元管理により、経費管理がしやすくなるメリットもあります。

事業用クレジットカードにはさまざまなものがありますが、ビジネスの場で広く利用することを考えると、信頼につながるカードブランド「ダイナースクラブ」がおすすめです。ダイナースクラブのカードラインナップには、ビジネスに特化した個人カード「ダイナースクラブ ビジネスカード」と、個人向けのダイナースクラブカードに付帯できる経費決済専用の「ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード」があります。

ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴

ダイナースクラブ ビジネスカードは、個人事業主・法人経営者向けのビジネス専用カードです。法人・団体などの代表者や役員、または個人事業主であればお申し込みいただけます。
ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴は次の通りです。

・企業役員や医師、弁護士など、社会的信用の高い人々に利用されてきた実績がある

ダイナースクラブはアメリカで1950年に誕生し、クレジットカード業界をリードしてきたカードです。日本では1961年から発行を開始し、以来、企業の役員、医師や弁護士といった国家資格を有する方など、社会的信用の高い方をメンバーとしてお迎えしてきました。
創業当時から今に至るまでの、クラブの信頼とステータスを高めるための積み上げがあるからこそ、ステータスカードとして広く認知されています。

・ダイナースクラブ ビジネスカードならではのサービスが利用できる

ダイナースクラブカードで利用できるサービスにプラスして、さらにビジネスに役立つ優待特典も多数ご利用いただけます。
たとえば、会計ソフトとの連携、税務相談や法律相談などの優待サービスがあるほか、事業承継やM&Aなどのビジネスコンサルティングサービスなどもあります。ゴルファー保険をはじめとするゴルフ優待サービスや加盟店優待、JALオンラインのインターネット予約サービスなどもご利用いただけますので、さまざまなビジネスシーンにご活用ください。

・ポイントの有効期限なしで、ワンランク上の賞品と交換できる

ダイナースクラブ ビジネスカードは、ポイントに有効期限がないので、好きなタイミングでポイントをご利用いただけます。貯めたポイントは、厳選グルメやオフィスでも活躍する人気メーカーの家電、ゴルフ用品、各種商品券などに交換可能です。いずれもステータスカードにふさわしい、ワンランク上の賞品がラインナップされています。

・利用可能枠に一律の制限なし

ダイナースクラブ ビジネスカードは、ご利用可能枠に一律の制限はありません。一人ひとりの利用状況や支払い実績に応じて、個別に設定されます。高額なお買い物の際は事前にご相談いただけるサービスもあり、高額なお買い物にも利用しやすくなっています。

・登記事項証明書の提出が不要、個人の信用でお申し込みができる

ダイナースクラブ ビジネスカードは、申込時に登記事項証明書(登記簿謄本)の提出は必要なく、事業主の信用情報だけでお申し込みができます。法人経営者・個人事業主のどちらでも、お申し込みが可能です。

・充実のビジネス特典がある

加盟店優待「ビジネス・オファー」、会計ソフト「freee」の優待、会員限定の招待イベントなど、ビジネスカードならではの特典も充実しています。
ビジネス・オファーには、税理士への税務相談の初回無料、弁護士・税理士などが在籍する弁護士事務所の顧問契約料割引といった特典もあり、税理士探しにも役立ちます。

・従業員を含めた経費の一元管理が可能

ダイナースクラブ ビジネスカードは、18歳以上の従業員に対し、追加カードを4枚まで年会費無料で発行可能です(3、4枚目は1枚あたり年間5,500円(税込)のカード維持手数料がかかります)。従業員を含めた経費の一元管理が可能になり、出張費の精算や仮払いの手間も省けます。

■ダイナースクラブ ビジネスカードの主な特徴
年会費 27,500円(税込)
ポイント付与率 100円につき1ポイント
※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント
旅行傷害保険 最高補償額1億円(海外・国内)
国際ブランド ダイナースクラブ(Diners Club)
追加会員 年会費無料(追加カード発行は4枚まで)
※カード維持手数料:3,4枚目のみ1枚あたり年間5,500円(税込)
ETCカード ・基本会員は5枚まで発行可能
・追加会員は1会員につき1枚まで発行可能
ポイント有効期限 なし
ショッピング保険 購入日より90日間、年間500万円まで

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの特徴

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードは、法人カードではありませんが、ダイナースクラブカードや各種提携カードの所有者が、追加で申し込める経費決済専用カードです。法人格を持たない個人事業主でも利用でき、ダイナースクラブカードをプライベート用、ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードを事業用と使い分けることで、経費管理の手間を大幅に軽減できます。

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードには、主に次のような特徴があります。

・プライベート用と事業用に分けて支払口座の設定が可能

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードと、本会員カードとなるダイナースクラブカードとで、別々の支払口座の設定が可能。法人口座の設定もでき、利用代金明細書も別になるため、プライベート用と事業用に分けた経費の管理が容易になります。

・年間手数料は経費に計上可能。ポイントは2枚のカードを合算して使える

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの年間手数料は、事業に関わる支出として経費計上できます。年間手数料が所得税の節税につながるため、お得なクレジットカードといえるでしょう。
なお、クレジットカードの利用で貯まったポイントは本会員カードのポイントと合算して利用できます。

・ダイナースクラブカードならではのサービスを利用できる

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードでも、JALオンラインのインターネット予約サービスなど、ビジネスに役立つサービスをご利用いただけます。さまざまなビジネスシーンにお役立てください。

■ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの主な特徴
年会費 5,500円(税込)
ポイント付与率 100円につき1ポイント
※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント
旅行傷害保険 最高補償額1億円(海外・国内)
国際ブランド ダイナースクラブ(Diners Club)
ETCカード カード会員本人が所有する車両台数(車載器台数)に応じ5枚まで
※年会費・カード発行手数料無料
ポイント有効期限 なし
ショッピング保険 購入日より90日間、年間500万円まで

※ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード単体の発行はできません。

税務調査に備えてダイナースクラブのビジネスカードを活用しよう

個人事業主や副業を行っている会社員でも、税務調査を受ける可能性はあります。経費に不審な点があると、税務調査で修正申告などを受ける可能性が高まるため、経費は事業のための支出のみを正確に計上することが大切です。経費を漏れなく計上するには、仕入れや経費の支払いを事業用クレジットカードに一本化し、一元管理できるようにしておくと、帳簿への記載も楽になります。

事業用のクレジットカードとしておすすめなのがダイナースクラブのビジネスカードです。ダイナースクラブのビジネスカードは、JALオンラインのインターネット予約サービスや会計ソフトとの連携など、ビジネスに役立つ特典が充実。ハイステータスカードであることや、個人の信用のみで審査を受けられる魅力もあります。
ビジネスに寄り添うダイナースクラブのビジネスカードをぜひお手元に。

※本記事は、2024年6月現在の情報です。

合わせて読みたい記事

個人事業主が行う確定申告とは?必要書類や納税方法について解説
個人事業主が経費計上できるものは?効率的な経費管理方法も紹介
個人事業主に課せられる所得税とは?税額の計算方法や支払い方も解説

人気記事

クレジットカードの種類による違いとは?
法人カードの審査ポイントは?
法人税をクレジットカードで納付するメリットは?
ダイナースクラブ クレジットカード法人のお客様法人カードお役立ち情報>税務調査 個人