個人事業主に課せられる所得税とは?税額の計算方法や支払い方も解説

更新日:2024年1月4日

本業・副業に関わらず、個人が事業を営んで所得を得ると、所得税を納めることになります。所得税額はどのように決まり、またどのように納付手続きをすればいいのでしょうか。
ここでは、個人事業主が納める所得税の概要と金額の計算方法、税額を抑えるための方法について、副業として事業を営んでいる場合も含めて解説します。

所得税とは?

所得税とは、個人が1年間(1月~12月)で得た課税所得に対してかかる国税です。
課税所得とは、所得(売上などの収入から、事業を進める上で支出した必要経費を引いた金額)から、所得控除を差し引いた金額のことです。所得税額は、課税所得に所得税率をかけ、税額控除額を引いて算出します。
所得税は超過累進課税制となっているため、課税所得の額が大きいほど所得税率が上がる仕組みで、最高税率は45%です。

<所得税額の基本的な計算式>

収入(売上など)-必要経費-所得控除=課税所得
課税所得×所得税率-税額控除=所得税額

超過累進課税制度は、課税所得が一定額を超えると、超えた部分のみに高い税率がかかる仕組みです。課税される所得金額ごとに税率が区分されているため、区分ごとで税額の計算が必要になります。例えば課税所得が200万円の場合、「194万9,000×5%」+「(200万-195万)×10%」です。
課税所得が大きいほど、計算が多くなり複雑になるため、次のような速算表を参考にすると、税額控除額がわかりやすくなります。

■所得税の速算表
課税される所得金額 税額控除額 税額控除額
1,000円から194万9,000円まで 5% 0円
195万円から329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円から694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円から899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円から1,799万9,000円まで 33% 153万6,000円
1,800万円から3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

※国税庁「 No.2260所得税の税率」より

個人事業主の所得税額が決まる要素

個人事業主の所得税額が決まる要素は、確定申告と所得の種類、そして所得控除です。それぞれについて解説します。

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、納めるべき所得税の額を計算し、税務署に申告・納税する一連の手続きのことです。つまり、確定申告を行うことで所得税額が決まります。
個人事業主は、1年間の所得金額と所得税額を自分で計算し、毎年確定申告期間中に申告、所得税を納税します。会社員が副業として事業を営んでいる場合も、副業で得た所得が20万円を超えた場合は、確定申告および所得税の納税が必要です。

所得の種類

所得税法では、所得の種類を10種類に分けて区別し、必要経費の範囲や所得金額の計算方法が定められています。
個人事業主が得る収入は、「事業所得」に分類されるのが一般的です。会社員が副業で得る場合の所得は、所得金額や帳簿の有無によって「事業所得」などのほか、「雑所得」とされることもあるでしょう。たとえば、営利目的で反復継続して仕事を事業といえる規模で行っている場合は「事業所得」、アパートやマンションを賃貸している場合は「不動産所得」、単発の仕事や事業といえる規模ではなく、帳簿もないような場合は「雑所得」です。
個人事業主の事業収入として一般的な「事業所得」の場合、収入(売上など)から必要経費を差し引くことで、所得金額が算出できます。なお、「事業所得」以外にも所得がある場合は、すべてを合わせた金額で所得税額を計算します。

<課税対象となる所得の種類>

所得控除

所得控除とは、所得税額を計算する際、所得金額から差し引くことができる制度のことです。所得税を計算する際に必要な課税所得の額は、所得から各種所得控除を差し引くことで求められます。

■所得控除の種類
所得控除の名称 所得控除を受けられる条件
社会保険料控除 健康保険料や年金などの支払いがある場合
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金(iDeCo)加入者掛金の掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金の支払いがある場合
生命保険料控除 生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料の支払いがある場合
地震保険料控除 地震保険料や旧長期損害保険料の支払いがある場合
寡婦控除 納税者が寡婦である場合
ひとり親控除 納税者がひとり親である場合
勤労学控除 納税者が勤労学生である場合
障害者控除 納税者自身、同一生計を営む配偶者または扶養親族が障害者である場合
配偶者控除 納税者の合計所得額が1,000万円以下、かつ配偶者の合計所得額が48万円以下で控除対象配偶者の条件を満たす場合
配偶者特別控除 本人の合計所得金額が1,000万円以下、かつ配偶者の合計所得金額が48万円超133万円未満の場合
扶養控除 控除対象扶養親族となる人がいる場合
基礎控除 条件なし。納税者の合計所得金額に応じて金額が変わる
<合計所得金額と控除額>
・2,400万円以下:48万円
・2,400万円超2,450万円以下:32万円
・2,450万円超2,500万円以下:16万円
・2,500万円超:0円
雑損控除 災害、盗難または横領によって、「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合
医療費控除
セルフメディケーション控除
一定額以上の医療費・薬代等を支払った場合
寄附金控除 国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合
青色申告特別控除 「青色申告承認申請書」を提出済の事業者が期間内に青色申告を行った場合。提出する書類と提出方法に応じて、最大10万円、55万円、65万円と金額が変わる

個人事業主の所得税額の計算方法

個人事業主の所得税額の計算方法を、専業事業者の場合と副業の場合に分けてご紹介します。
なお、2037年までは、2011年の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保という名目で、所得税額には復興特別所得税が上乗せされます。復興特別所得税の税率は、基準所得税額の2.1%です。

専業事業者の所得税額

事業所得のみ得ている専業事業者の場合、納める所得税の計算式は次の通りです。

<納める所得税額の計算式>

課税所得(収入-必要経費-所得控除)×所得税率-税額控除額=基本所得税額
基本所得税額×2.1%=復興特別所得税額
基本所得税額+復興特別所得税額=納める所得税額

まずは、その年の1月~12月の売上を集計し、収入の合計額を算出します。まだ代金を受け取っていないものも、年内の売上であれば収入に含まれる点に注意しましょう。次に必要経費です。1月~12月に事業上支出した費用を集計して、経費の合計額を算出します。

▼個人事業主の経費について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください
個人事業主が経費計上できるものは?効率的な経費管理方法も紹介

収入から必要経費、各種所得控除のうち適用される合計金額を引いて課税所得が計算できます。あとは、所得税率をかけて、税額控除額を引けば、基本となる所得税額が判明します。そして、基本所得税額に復興特別所得税を足せば、納める所得税額がわかります。

たとえば、1年間の収入(売上)が800万円、経費が300万円、各控除の合計が150万円の事業者の場合は次の通りです。

<納める所得税額の計算例>

課税所得:800万円-300万円-150万円=350万円
基本所得税額:350万円×20%-42万7,500円=27万2,500円

※課税所得が350万円の税率は20%、控除金額は427,500円

復興特別所得税額:27万2,500円×2.1%=5,722円(端数切り捨て)
納める所得税額:27万2,500円+5,722円=27万8,222円

■納める所得税額の計算イメージ

会社員が副業で事業を営んでいる場合

副業の所得が「事業所得」や「不動産所得」、「雑所得」に当たる場合は、いずれも副業で得た所得にかかる所得税額を計算した上で、「給与所得」と合算して確定申告を行います。
所得税額の計算については、「事業所得」と「不動産所得」はともに収入金額から必要経費を引いた額です。「雑所得」の場合も、公的年金などに該当しない収入であれば、同じく収入金額から必要経費を引いた額となります。
確定申告書に、本業と副業双方の収入や所得、各種控除、所得金額、源泉徴収税額などを記載して提出し、納める所得税額と、既に源泉徴収された分の差額を納めます。
なお、副業が赤字の場合、副業の所得区分が「事業所得」、「不動産所得」の場合は、「給与所得」との損益通算が可能です。「雑所得」の場合は、給与所得との損益通算はできません。

所得税を納める時期

所得税は、確定申告によって所得が確定し、所得税の額が決まりますので、その額を納付します。
1月1日~12月31日の1年間の所得税を、翌年の2月16日~3月15日の確定申告期間中に申告して納税をします。2月16日、3月15日がそれぞれ土日祝日の場合は、翌平日です。納税の期限は、確定申告の提出期限と同じ日です。
期限に遅れると延滞税などのペナルティがあるので、忘れずにこの期間中に申告・納税をしましょう。
なお、源泉徴収された税金などがあって納めすぎになっている場合は、確定申告は還付申告となり、税金が還付されます。

所得税の納付方法

所得税の支払いには、e-Taxの利用、クレジットカード納付、コンビニ納付、口座振替、窓口払いの5つの方法があります。
忙しいビジネスパーソンにとっては、e-Taxやクレジットカード納付、コンビニ納付が便利ですが、e-Taxはあらかじめ届出をしてe-Tax納税を行っている人しか使えず、コンビニ納付は納税額が30万円以下の場合にしか利用できません。
利便性を重視するなら、24時間365日いつでも自宅やオフィスのパソコンから手続きができて、特別な届出も必要ないクレジットカードでの納付がおすすめです。決済手数料はかかりますが、ポイントが貯まるので、とくに納税額が大きい場合は、お得になる可能性があります。
それぞれの納付方法のメリットとデメリットは次の通りです。

■所得税の主な納付方法
メリット デメリット
クレジットカード納付 ・税務署や金融機関に出向く必要がない
・ポイントが貯まる
・税金の支払いをカードで一元管理できる
・決済手数料がかかる
・領収書が出ない
e-Taxを利用(ダイレクト納付、インターネットバンキングなどの利用) ・税務署や金融機関に出向く必要がない
・時間的な制約がない
・利用にはあらかじめ届出が必要
・e-Taxで納税していないと使えない
コンビニ納付(QRコード、バーコード利用) ・税務署や金融機関に出向く必要がない ・納税額が30万円以下の場合しか選べない
口座振替 ・毎回手続きする必要がない ・引き落しができなかった場合は通知なしに延滞金が発生する
窓口払い ・確定申告と同一日に納税が完了する
・担当者の説明を聞くことができたり、質問できたりするためわかりやすい
・税務署や金融機関の窓口に足を運ぶ必要がある
・現金でしか支払えない

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

所得税の節税対策

専業事業者でも副業でも、所得税の節税対策としては、必要経費は漏れなく計上したり、最大65万円の特別控除が利用できる青色申告を行ったりすることなどが有効です。必要経費は、クレジットカードを利用するなどして漏れのないように工夫しましょう。

個人事業主は事業用にビジネスカードを利用しよう

所得税の節税対策の一環として、個人事業主は経費の支払いをビジネスカードに一本化するのがおすすめです。経費計上の漏れを防ぐのは、できる限り所得税額を抑えるためにとても重要ですが、支払いをビジネスカードに一本化すれば、利用明細ですべての履歴が確認できるので、経費管理の手間を減らしつつ、計上漏れを防ぐことができます。
経費の支払いを事業用クレジットカードに一本化すると、次に挙げるようなさまざまなメリットがあります。

利用明細書を確認すればいいので支出が把握しやすい

クレジットカードを使えば経費の支払いが1枚のカードにまとまり、利用明細書でチェックできるので、何にどれだけ使ったかの把握が容易になります。追加カードを発行できるビジネスカードなら、従業員に追加カードを持たせておくことで、従業員が使った分の経費もまとめて管理できます。

経費精算が不要になる

経費の支払いをクレジットカードにすることで、経費精算が不要になることもメリットのひとつです。
従業員に追加カードを持たせ、接待交際費や交通費などはすべてクレジットカード決済にしておけば、仮払いや出張費用の精算といった手間がなくなります。

記帳し忘れ防止になる

経費の支払いをクレジットカードにすることで、記帳し忘れが防止できるというメリットがあります。クレジットカードは使用履歴が残りますので、帳簿への記帳のし忘れや、経費精算のし忘れがなくなります。

ポイントを利用することで経費削減につながる

経費の支払いをクレジットカードにすることで、経費削減につながる点もメリットです。
クレジットカードは、決済金額に応じてポイントが貯まります。貯まったポイントは、オフィスでも活躍する人気メーカーの家電や航空マイル、商品券などへの交換やキャッシュバックが可能なので、その分が経費削減にもつながります。

ビジネスに適した付帯サービスを利用できる

経費の支払いをクレジットカードにすると、同時にクレジットカードの付帯サービスの利用も可能になるといったメリットが挙げられます。
クレジットカードには、出張時のチケット手配サービスやレストランの優待利用など、便利なサービスが付帯しており、ビジネスに役立つさまざまなサービスを利用できます。

個人事業主の経費管理におすすめの事業用クレジットカード
ダイナースクラブ ビジネスカード
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード(経費決済専用カード)

個人事業主が事業用クレジットカードを持つ際、一般的な個人カードを事業用として利用することもできますが、ビジネス利用に特化したビジネスカード(法人カード)を持つのがおすすめです。ビジネスカードには、社員用の追加カードが発行できる、振替口座を法人口座にできる、ビジネス向けの付帯サービスが充実しているなど、個人カードでは得られないメリットがあります。
ビジネスカードにもさまざまな種類がありますが、ビジネスの場で広く利用することを考えると、信頼につながるカードブランド「ダイナースクラブ」がおすすめです。
ダイナースクラブのカードラインナップには、ビジネスに特化した個人カード「ダイナースクラブ ビジネスカード」と、個人向けのダイナースクラブカードに付帯できる経費決済専用の「ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード」があります。

ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴

ダイナースクラブ ビジネスカードは、個人事業主・法人経営者向けのビジネス専用カードです。法人・団体などの代表者や役員、または個人事業主であればお申し込みいただけます。
ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴は次の通りです。

・企業役員や医師、弁護士など、社会的信用の高い人々に利用されてきた実績がある

ダイナースクラブはアメリカで1950年に誕生し、クレジットカード業界をリードしてきたカードです。日本では1961年から発行を開始し、以来、企業の役員、医師や弁護士といった国家資格を有する方など、社会的信用の高い方をメンバーとしてお迎えしてきました。
創業当時から今に至るまでの、クラブの信頼とステータスを高めるための積み上げがあるからこそ、ステータスカードとして広く認知されています。

・ダイナースクラブ ビジネスカードならではのサービスが利用できる

ダイナースクラブカードで利用できるサービスにプラスして、さらにビジネスに役立つ優待特典も多数ご利用いただけます。
たとえば、会計ソフトとの連携、税務相談や法律相談などの優待サービスがあるほか、事業承継やM&Aなどのビジネスコンサルティングサービスなどもあります。ゴルファー保険をはじめとするゴルフ優待サービスや加盟店優待、JALオンラインのインターネット予約サービスなどもご利用いただけますので、さまざまなビジネスシーンにご活用ください。

・ポイントの有効期限なしで、ワンランク上の賞品と交換できる

ダイナースクラブ ビジネスカードは、ポイントに有効期限がないので、好きなタイミングでポイントをご利用いただけます。貯めたポイントは、厳選グルメやオフィスでも活躍する人気メーカーの家電、ゴルフ用品、各種商品券などに交換可能です。いずれもステータスカードにふさわしい、ワンランク上の賞品がラインナップされています。

・利用可能枠に一律の制限なし

ダイナースクラブ ビジネスカードは、ご利用可能枠に一律の制限はありません。一人ひとりの利用状況や支払実績に応じて、個別に設定されます。高額なお買い物の際は事前にご相談いただけるサービスもあり、高額なお買い物にも利用しやすくなっています。

・登記事項証明書の提出が不要、個人の信用で申し込みできる

ダイナースクラブ ビジネスカードは、申し込み時に登記事項証明書(登記簿謄本)の提出は必要なく、事業主の信用情報だけでお申し込みができます。法人経営者・個人事業主のどちらでも、お申し込みが可能です。

・充実のビジネス特典がある

加盟店優待「ビジネス・オファー」、会計ソフト「freee」の優待、会員限定の招待イベントなど、ビジネスカードならではの特典も充実しています。

・従業員を含めた経費の一元管理が可能

ダイナースクラブ ビジネスカードは、従業員が18歳以上であれば、追加カードを4枚まで年会費無料で発行可能です(3、4枚目は1枚あたり年間5,500円(税込)のカード維持手数料がかかります)。従業員を含めた経費の一元管理が可能になり、出張費の精算や仮払いの手間も省けます。
■ダイナースクラブ ビジネスカードの主な特徴
年会費 27,500円(税込)
ポイント付与率 100円につき1ポイント
※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント
旅行傷害保険 最高補償額1億円(海外・国内)
国際ブランド ダイナースクラブ(Diners Club)
追加会員 年会費無料(追加カード発行は4枚まで)
※カード維持手数料:3,4枚目のみ1枚あたり年間5,500円(税込)
ETCカード ・基本会員は5枚まで発行可能
・追加会員は1会員につき1枚まで発行可能
ポイント有効期限 なし
ショッピング保険 購入日より90日間、年間500万円まで

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの特徴

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードは、法人カードではありませんが、ダイナースクラブカードや各種提携カードの所有者が、追加で申し込める経費決済専用カードです。法人格を持たない個人事業主でも利用でき、ダイナースクラブカードをプライベート用、ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードを事業用と使い分けることで、経費管理の手間を大幅に軽減できます。

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードには、主に次のような特徴があります。

・プライベート用と事業用に分けて支払口座の設定が可能

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードと、本会員カードとなるダイナースクラブカードとで、別々の支払口座の設定が可能。法人口座の設定もでき、利用代金明細書も別になるため、プライベート用と事業用に分けた経費の管理が容易になります。

・年間手数料は経費に計上可能。ポイントは2枚のカードを合算して使える

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの年間手数料は、事業に関わる支出ですので経費として計上できます。年間手数料が所得税の節税につながるため、お得なクレジットカードといえるでしょう。
なお、クレジットカードの利用で貯まったポイントは本会員カードのポイントと合算して利用できます。

・ダイナースクラブカードならではのサービスを利用できる

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードでは、JALオンラインのインターネット予約サービスなど、ビジネスに役立つサービスをご利用いただけます。さまざまなビジネスシーンにお役立てください。

■ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの主な特徴
年会費 5,500円(税込)
ポイント付与率 100円につき1ポイント
※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント
旅行傷害保険 最高補償額1億円(海外・国内)
国際ブランド ダイナースクラブ(Diners Club)
ETCカード カード会員本人が所有する車両台数(車載器台数)に応じ5枚まで
※年会費・カード発行手数料無料
ポイント有効期限 なし
ショッピング保険 購入日より90日間、年間500万円まで

※ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード単体の発行はできません。

ビジネスカードを使って賢く所得税を節税しよう

専業・副業に関わらず、事業を行って20万円以上の所得を得た場合は、確定申告と所得税の納税が必要になります。いざ確定申告の時期になって慌てないように、普段から売上や経費はしっかり管理し、準備を進めておきましょう。
ビジネスカードの利用は、経費管理の負担を軽減し、かつ経費を漏れなく計上することに役立ち、ひいては所得税額をできる限り抑えることにつながります。ビジネスカードはさまざまな種類があり、どのカードを選ぶか迷うかもしれませんが、ビジネスカードを選ぶ際に重要な要素はステータスです。ステータスの高いクレジットカードを持っているということは、安心できるビジネスを展開している証でもあります。ダイナースクラブは、1950年に米国・ニューヨークのレストランで生まれ、日本で最初のクレジットカードを発行した国際ブランド。安心して使えること、さまざまなサービスが支持されていることなどは、60年以上の歴史が証明しています。

ダイナースクラブ ビジネスカードは、JALオンラインのインターネット予約サービスや会計ソフトとの連携など、ビジネスに役立つ特典が充実。法人でも申し込みに登記事項証明書等が不要で、個人の信用のみで審査を受けられる魅力もあります。
ビジネスに寄り添うダイナースクラブカードをぜひお手元に。

※本記事は、2023年11月現在の情報です。

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