インボイス制度での個人事業主の登録申請手順は?登録方法を解説

2023年10月1月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、事業者が納める消費税のルールは大きく変わりました。制度が始まってから、インボイス(適格請求書)を発行できる「適格請求書発行事業者」になりたいと考えている個人事業主もいるのではないでしょうか。
ここでは、インボイス制度の登録申請について、適格請求書発行事業者に登録される日や登録方法、手順のほか、適格請求書発行事業者になった人への負担軽減措置についても解説します。
<目次>
インボイス制度の登録申請とは?
インボイス制度の登録申請とは、適格請求書発行事業者になるための手続きのことです。
2023年10月にスタートしたインボイス制度により、事業者(買手)が消費税の仕入税額控除を受けるには、取引相手(売手)が発行するインボイス(適格請求書)が必要になりました。消費税額控除に必要なインボイスとは、下記の事項が記載された文書を指しています。
<インボイスの記載事項>
- (1)適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号
- (2)取引年月日
- (3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- (4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
- (5)税率ごとに区分した消費税額等
- (6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイスの記載事項に「適格請求書発行事業者の氏名または名称、登録番号」とある通り、適格請求書発行事業者でなければインボイスを発行することができません。適格請求書発行事業者になるには、個人・法人・免税事業者・課税事業者を問わず、登録申請を行う必要があります。申請が通ると適格請求書発行事業者に登録され、登録番号が発行されるので、インボイスの発行が可能になります。
▼インボイス制度に登録しない場合について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください
インボイス制度で登録しない個人事業主はどうなる?副業の場合も解説
適格請求書発行事業者に登録される日
すでにインボイス制度がスタートしているため、適格請求書発行事業者に登録しなければならない期日はなく、任意で登録申請を行えます。ただし、適格請求書発行事業者に登録される日は、登録申請を行う段階で課税事業者なのか、免税事業者なのかによって、違いがあります。
課税事業者が登録される日
課税事業者は、登録された日から適格請求書発行事業者になります。登録された日は、後日郵送されてくる登録通知書に記載されています。
免税事業者が登録される日
免税事業者の場合は、登録申請書に提出日から15日以降の日付を登録希望日として記載します。その日が、適格請求書発行事業者に登録された日になり、その日から課税事業者となります。
「登録希望日として登録申請書に記載できるのは、提出日から15日以降の日付のみ」という決まりがあるため、個人事業主が課税の初日(1月1日)から登録を受けたい場合は、前年の12月17日(土日祝日の場合はその翌日)までに登録申請を行う必要があります。
■免税事業者が1月1日から登録を受けたい場合

適格請求書発行事業者の登録申請方法と手順
適格請求書発行事業者の登録申請には、e-Taxか郵送で行う方法があります。どちらを選ぶかで申請に必要なものや手順が異なるため、それぞれ解説します。
なお、e-Taxと郵送のどちらを選ぶにせよ、マイナンバーカードがあると便利です。また、税理士による代理送信はパソコンまたは書面では可能ですが、スマートフォンによる申請では利用できません。
■適格請求書発行事業者の登録の流れ

e-Taxで適格請求書発行事業者の登録申請を行う
e-Taxで登録申請を行う場合、パソコンまたはスマートフォンでe-Taxソフトを利用して申請します。e-Taxソフトは、インストール不要で利用できるWeb版と、インストールが必要なダウンロード版がありますが、どちらでも申請可能です。ここでは、e-Taxソフト(Web版)を利用して登録申請を行う手順を解説します。
e-Taxを利用する際、利用者識別番号とパスワードが必要ですが、はじめて利用する場合は電子証明書(マイナンバーカード)があれば、利用者識別番号の発行が可能です。ただし、すでに利用者識別番号を取得していてマイナンバーカードを利用する場合、マイナンバーカードによって新たに利用者識別番号が発行されるため、過去の情報を確認したい場合は注意が必要です。
マイナンバーカードを読み取る方法としては、スマートフォンであれば読み取れる機種をそのまま利用し、パソコンの場合はマイナンバーカードが読み取れるICカードリーダライタ、またはマイナンバーカードが読み取れるスマートフォンを利用します。マイナンバーカードを読み取る準備ができたら、次の手順で登録申請を行います。
<e-Taxソフト(Web版)で登録申請を行う手順(利用者識別番号がない場合)>
- 1.国税庁ウェブサイトの「
インボイス制度特設サイト」の「申請手続」をクリックします。
- 2.「e-Taxソフト(Web版)個人の方」を選び、マイナンバーカードを読み取ってe-Taxにログインします。
※スマートフォンの場合、「マイナポータル」のインストールが必要です。
- 3.マイナポータルでマイナンバーカードの読み取りに成功すると、マイナンバーカード情報が反映され、利用者情報の詳細を追加で入力します。
- 4.トップ画面のメインメニューから「申請・納付手続を行う」を選び、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(令和5年10月1日~令和12年9月29日)」を選びます。
- 5.表示される質問事項に答えることで登録申請書が作成され、完成後に送信します。
- 6.e-Taxの場合、登録通知の受け取りまでは、約1ヵ月が目安です。
郵送で適格請求書発行事業者の登録申請を行う
紙の書面に記入して適格請求書発行事業者の登録申請を行う場合は、必要書類をそろえて納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ郵送します。
<郵送で登録申請を行う手順>
- 1.国税庁ウェブサイトの「
インボイス制度特設サイト」の「申請手続」をクリックします。
- 2.【登録申請等様式】にある「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」から「
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(Excelファイル/2,514KB)」または
PDF版をダウンロードします。
- 3.必要事項を記入します。申請書の書き方は、国税庁が公表している「
登録申請の書き方フローチャート」を参照してください。
- 4.本人確認書類の写しを沿えて、納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付します。本人確認書類は、マイナンバーカードか、マイナンバーカードがない場合はマイナンバーが確認できる通知カードの書類と運転免許証などの身元確認書類の2種類が必要です。
- 5.書面の場合、登録通知の受け取りまでは、約1.5ヵ月が目安です。
適格請求書発行事業者になったら義務になるもの
インボイス制度の登録申請を行い、適格請求書発行事業者になった場合、いくつかの義務が課されます。必ず行わなくてはならないので、事前に一通り確認しておきましょう。
インボイスや適格返還請求書などの交付
適格請求書発行事業者になったら、取引先(買手)から求められた場合に、インボイスまたは簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付する義務があります。また、返品や値引きなどにより買手に返金する際は適格返還請求書を交付します。ただし、税込価格が1万円未満の場合、適格返還請求書の交付義務は免除されます。
修正したインボイスなどの交付
適格請求書発行事業者になったら、交付したインボイスまたは簡易インボイスや適格返還請求書に誤りがあった場合、それぞれ修正した書類を交付する義務が生じます。
交付したインボイスの保存
適格請求書発行事業者になったら、交付したインボイスまたは簡易インボイスや適格返還請求書は、その写しを保存する義務があります。保存期間は7年間(交付した日が属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年)です。
消費税の納税(免税事業者が適格請求書発行事業者になった場合)
免税事業者が適格請求書発行事業者になった場合は、登録された日から課税事業者となり、消費税の納税義務を負います。たとえば、2025年1月1日付で適格請求書発行事業者になった場合は、2025年分から消費税の申告・納税義務が発生します。
適格請求書発行事業者になった人への負担軽減措置
インボイス制度の導入に伴う金銭的な負担や会計事務の手間の増加は、既存の制度や負担軽減措置を利用することで、多少やわらげることができます。
課税事業者が納める消費税額は、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いて算出します。これを原則課税といいますが、実際に計算するのは非常に細かく大変で、特に中小事業者にとっては大きな負担です。そこで中小事業者は、より簡単に消費税額を計算できる簡易課税制度を選ぶことができます。このほか、適格請求書発行事業者になった事業者への負担軽減措置として、2割特例といった制度も設けられています。
簡易課税制度やそのほかの負担軽減措置については下記のとおりです。
簡易課税制度
簡易課税制度とは、中小事業者の納税負担を軽減するために設けられた制度で、売上にかかる消費税額を基礎として仕入れにかかる消費税額をみなし仕入率で算出することができます。
消費税額計算のルールでは、事業者の納めるべき消費税額は「売上にかかる消費税額-仕入れにかかる消費税額」で算出します。このルールで納めるべき消費税額を計算するには、仕入にかかる消費税額を算出しなくてはなりません。しかし、消費税率が一律ではないため大変な手間がかかります。そこで、中小事業者の納税事務負担を軽減するため、事業者がみなし仕入率で計算できる簡易課税制度を選択できるようになっています。なお、みなし仕入率は業種によって異なり、売上にかかる消費税額の40%~90%となります。
■事業区分のみなし仕入れ率
事業区分 | みなし
仕入率 |
---|---|
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
※国税庁「 No.6505 簡易課税制度」より
簡易課税制度を利用できるのは、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
なお、簡易課税制度のみなし仕入率よりも実際の仕入率が高い場合は、原則課税のほうが控除できる金額が大きくなる点に注意が必要です。
2割特例
2割特例とは、インボイス制度を機に、免税事業者から適格請求書発行事業者(課税事業者)になった場合に利用できる特例のことです。2026年9月30日までの日の属する課税期間において、納税する消費税の額を売上にかかる消費税額の2割にできます。簡易課税制度との併用も可能で、両方の条件に当てはまる場合は、どちらを利用するか選べます。
■2割特例のイメージ

2割特例を利用できるのは、課税事業者であり、かつ基準期間の課税売上高が1,000円未満の事業者です。届出などは必要なく、要件に当てはまるなら利用できます。
少額特例
少額特例とは、中小事業者に対し、取得価額1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除の適用を認めるものです。2029年9月30日までの時限措置で、基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象になります。
■少額特例の適用が対象外になる場合と対象となる場合

▼2割特例や少額特例について詳しく知りたい方はこちらをご参照ください
インボイス制度のメリット・デメリットとは?経過措置についても解説
経理事務の手間を削減するビジネスカード

適格請求書発行事業者になると、インボイスの発行や発行したインボイスの管理などが必要になり、経理事務の手間は増える傾向にあります。少しでもその手間を減らすには、仕入れや経費の支払いをビジネスカードに一本化するのがおすすめです。ビジネスカードに一本化するとすべての支出を一元管理できるので、経費の管理が簡単になります。また、利用記録が残るので経費の計上漏れも防ぐことが可能です。追加カードを従業員に持たせておけば、立替払いが発生せず、精算事務の手間が省けるというメリットもあります。
ビジネスカードにもさまざまな種類がありますが、ビジネスの場で広く利用することを考えると、信頼につながるカードブランド「ダイナースクラブ」がおすすめです。ダイナースクラブのカードラインナップには、ビジネスに特化した個人カード「ダイナースクラブ ビジネスカード」と、個人向けのダイナースクラブカードに付帯できる経費決済専用の「ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード」があります。
ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴
ダイナースクラブ ビジネスカードは、個人事業主・法人経営者向けのビジネス専用カードです。法人・団体などの代表者や役員、または個人事業主であればお申し込みいただけます。 ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴は次の通りです。

・企業役員や医師、弁護士など、社会的信用の高い人々に利用されてきた実績がある
ダイナースクラブはアメリカで1950年に誕生し、クレジットカード業界をリードしてきたカードです。日本では1961年から発行を開始し、以来、企業の役員、医師や弁護士といった国家資格を有する方など、社会的信用の高い方をメンバーとしてお迎えしてきました。
創業当時から今に至るまでの、クラブの信頼とステータスを高めるための積み上げがあるからこそ、ステータスカードとして広く認知されています。
・ダイナースクラブ ビジネスカードならではのサービスが利用できる
ダイナースクラブカードで利用できるサービスにプラスして、さらにビジネスに役立つ優待特典も多数ご利用いただけます。
たとえば、会計ソフトとの連携、税務相談や法律相談などの優待サービスがあるほか、事業承継やM&Aなどのビジネスコンサルティングサービスなどもあります。ゴルファー保険をはじめとするゴルフ優待サービスや加盟店優待、JALオンラインのインターネット予約サービスなどもご利用いただけますので、さまざまなビジネスシーンにご活用ください。
・ポイントの有効期限なしで、ワンランク上の賞品と交換できる
ダイナースクラブ ビジネスカードは、ポイントに有効期限がないので、好きなタイミングでポイントをご利用いただけます。貯めたポイントは、厳選グルメやオフィスでも活躍する人気メーカーの家電、ゴルフ用品、各種商品券などに交換可能です。いずれもステータスカードにふさわしい、ワンランク上の賞品がラインナップされています。
・利用可能枠に一律の制限なし
ダイナースクラブ ビジネスカードは、ご利用可能枠に一律の制限はありません。一人ひとりの利用状況や支払い実績に応じて、個別に設定されます。高額なお買い物の際は事前にご相談いただけるサービスもあり、高額なお買い物にも利用しやすくなっています。
・登記事項証明書の提出が不要、個人の信用でお申し込みができる
ダイナースクラブ ビジネスカードは、申込時に登記事項証明書(登記簿謄本)の提出は必要なく、事業主の信用情報だけでお申し込みができます。法人経営者・個人事業主のどちらでも、お申し込みが可能です。
・充実のビジネス特典がある
加盟店優待「ビジネス・オファー」、会計ソフト「freee」の優待、会員限定の招待イベントなど、ビジネスカードならではの特典も充実しています。
・従業員を含めた経費の一元管理が可能
ダイナースクラブ ビジネスカードは、18歳以上の従業員に対し、追加カードを4枚まで年会費無料で発行可能です(3、4枚目は1枚あたり年間5,500円(税込)のカード維持手数料がかかります)。従業員を含めた経費の一元管理が可能になり、出張費の精算や仮払いの手間も省けます。
■ダイナースクラブ ビジネスカードの主な特徴
年会費 | 27,500円(税込) |
---|---|
ポイント付与率 | 100円につき1ポイント
※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント |
旅行傷害保険 | 最高補償額1億円(海外・国内) |
国際ブランド | ダイナースクラブ(Diners Club) |
追加会員 | 年会費無料(追加カード発行は4枚まで)
※カード維持手数料:3,4枚目のみ1枚あたり年間5,500円(税込) |
ETCカード | ・基本会員は5枚まで発行可能
・追加会員は1会員につき1枚まで発行可能 |
ポイント有効期限 | なし |
ショッピング保険 | 購入日より90日間、年間500万円まで |
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの特徴
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードは、法人カードではありませんが、ダイナースクラブカードや各種提携カードの所有者が、追加で申し込める経費決済専用カードです。法人格を持たない個人事業主でも利用でき、ダイナースクラブカードをプライベート用、ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードを事業用と使い分けることで、経費管理の手間を大幅に軽減できます。

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードには、主に次のような特徴があります。
・プライベート用と事業用に分けて支払口座の設定が可能
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードと、本会員カードとなるダイナースクラブカードとで、別々の支払口座の設定が可能。法人口座の設定もでき、利用代金明細書も別になるため、プライベート用と事業用に分けた経費の管理が容易になります。
・年間手数料は経費に計上可能。ポイントは2枚のカードを合算して使える
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの年間手数料は、事業に関わる支出として経費計上できます。年間手数料が所得税の節税につながるため、お得なクレジットカードといえるでしょう。
なお、クレジットカードの利用で貯まったポイントは本会員カードのポイントと合算して利用できます。
・ダイナースクラブカードならではのサービスを利用できる
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードでも、JALオンラインのインターネット予約サービスなど、ビジネスに役立つサービスをご利用いただけます。さまざまなビジネスシーンにお役立てください。
■ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの主な特徴
年会費 | 5,500円(税込) |
---|---|
ポイント付与率 | 100円につき1ポイント
※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント |
旅行傷害保険 | 最高補償額1億円(海外・国内) |
国際ブランド | ダイナースクラブ(Diners Club) |
ETCカード | カード会員本人が所有する車両台数(車載器台数)に応じ5枚まで
※年会費・カード発行手数料無料 |
ポイント有効期限 | なし |
ショッピング保険 | 購入日より90日間、年間500万円まで |
※ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード単体の発行はできません。
インボイス制度の登録申請中にビジネスカードを申し込もう
インボイスが発行できる適格請求書発行事業者になるには、e-Taxまたは郵送で、登録申請を行う必要があります。登録申請から適格請求書発行事業者になるまで、e-Taxでは1ヵ月、郵送では1.5ヵ月ほどかかる可能性があるので、希望する場合は早めに申請を行いましょう。
適格請求書発行事業者になると、経費管理の手間が増える傾向にありますが、ビジネスカードを作成して経費や仕入れの支払いを一本化することで手間が軽減されます。そこで、適格請求書発行事業者に登録されるまでの期間を利用して、ビジネスカードを申し込んでおくことをおすすめします。
ビジネスカードはさまざまな種類があり、どのカードを選ぶか迷うかもしれませんが、ビジネスカードを選ぶ際に重要な要素はステータスです。ステータスの高いクレジットカードを持っているということは、安心できるビジネスを展開している証でもあります。ダイナースクラブは、1950年に米国・ニューヨークのレストランで生まれ、日本で最初のクレジットカードを発行した国際ブランド。安心して使えること、さまざまなサービスが支持されていることなどは、60年以上の歴史が証明しています。
特にダイナースクラブ ビジネスカードは、JALオンラインのインターネット予約サービスや会計ソフトとの連携など、ビジネスに役立つ特典が充実しており、個人の信用のみで審査を受けられる魅力もあります。
ビジネスに寄り添うダイナースクラブカードをぜひお手元に。
※本記事は、2024年6月現在の情報です。