インボイス制度で登録しない個人事業主はどうなる?副業の場合も解説

2023年10月1日にインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートし、消費税の仕入税額控除に関する扱いが大きく変わりました。
インボイス制度は、個人事業主や会社員の傍ら副業を営む人々に大きな影響を及ぼすものですが、何がどう変わったのかよくわからないという人もいるのではないでしょうか。
ここでは、インボイス制度導入で変わったことや、免税事業者への影響、課税事業者・適格請求書発行事業者になる方法など、副業への影響についてもあわせて解説します。
<目次>
インボイス制度導入で何が変わったのか?
インボイス制度導入で、消費税の仕入税額控除の関するルールが変更になりました。大きくは「仕入税額控除の適用を受けるためにインボイス(適格請求書)が必要になった」ことと「免税事業者の取引相手は仕入税額控除を受けられない」ことです。詳しく解説する前に、まずはインボイス制度の理解に欠かせない5つの用語の意味を確認しておきましょう。
・仕入税額控除
仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いて計算できる制度です。消費税の二重課税を防ぐために設けられています。
・免税事業者
免税事業者とは、消費税の納税が免除されている事業者のことです。原則として、前々年(法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者が該当します。
・課税事業者
課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことです。免税事業者に該当しない場合は課税事業者になります。また、免税事業者の条件に該当する場合でも、適格請求書発行事業者になるために「消費税課税事業者届出手続き」を行った場合は、課税事業者になります。
・インボイス(適格請求書)
インボイスとは、所定の事項が記載された請求書などの書類のことです。「請求書」や「納品書」、「領収書」といった名称に関係なく、決められた事項が記載されていれば、インボイスとして認められます。
・適格請求書発行事業者
適格請求書発行事業者とはインボイスを発行することができる課税事業者のことで、免税事業者は適格請求書発行事業者にはなれません。
■インボイス発行ができるか否かの違い

▼インボイスについて詳しく知りたい方はこちらをご参照ください
インボイス制度でクレジットカード決済はどう変わったかを解説
仕入税額控除の適用を受けるのにインボイスが必要になった
消費税の課税事業者は、期間中の売上に対して10%の消費税を納めます。ただし、事業者が納めるべき消費税額を計算する際には、仕入税額控除により期間中の仕入れにかかった消費税額分は差し引くことができます。
事業者が仕入税額控除の適用を受けるための条件は、2023年9月30日までは帳簿への記載および取引相手(売手)が発行した請求書を保存していることでした。しかし、2023年10月1日のインボイス制度導入により、この条件が「帳簿への記載および取引相手が発行したインボイスを保存していること」に変更されました。
免税事業者の取引相手は仕入税額控除を受けられない
事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、取引相手が発行したインボイスが必要ですが、このインボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみです。そのため、インボイス制度導入以後、免税事業者と取引する課税事業者は、仕入税額控除の適用を受けられなくなりました。仕入額控除が受けられないということは、仕入れのため免税事業者に支払った分の消費税が控除対象にならず、そのまま損をすることになってしまいます。
課税売上高1,000万円以下の免税事業者への影響
インボイス制度の導入により、免税事業者と取引する課税事業者は仕入税額控除の適用を受けられなくなり、その分消費税の負担が増えることになりました。その結果、免税事業者には以下のような影響が考えられます。副業で1年間の課税売上高が1,000万円以下の事業を営んでいる場合も同様です。
報酬の値下げ交渉をもちかけられる
課税売上高1,000万円以下の免税事業者に対して、報酬の値下げ交渉が持ちかけられる可能性があります。
2023年10月1日のインボイス制度導入から一定期間は、課税事業者に対し、免税事業者からの仕入額にかかる消費税のうち一定割合については仕入税額控除を認める経過措置があります。しかしあくまで経過措置であり、年数の経過と共に仕入税額控除できる割合は下がるため、免税事業者は将来的に、負担が増えた取引相手から報酬の引き下げを打診される可能性があるのです。
ただし、免税事業者であることを理由とした値下げの強要は下請法違反になるため、表立った交渉をされることはないでしょう。
既存の取引が減る
インボイス制度導入により免税事業者にあたえる影響として、既存の取引が減る可能性があります。
課税事業者にとっては、仕入税額控除ができない上に、取引相手が課税事業者か免税事業者かによって対応を変えなければならないため会計処理の負担が増します。このような理由により、課税事業者が取引の見直しを行った結果、免税事業者との取引をやめる可能性があるのです。
新規の取引が受注しにくくなる
インボイス制度の導入により、免税事業者は新規の取引が取りづらくなることが考えられます。課税事業者にとって、同じ取引をするのであれば、仕入税額控除ができる課税事業者を選ぶ可能性もあるためです。
課税事業者(適格請求書発行事業者)になった場合の影響
インボイス制度が与える影響は、副業で事業を営んでいる人や課税売上高1,000万円以下の免税事業者にとって、あまり良いものとはいえません。そこで、免税事業者からインボイスが発行できる課税事業者(適格請求書発行事業者)になる選択肢がありますが、その場合は次のような影響があります。
消費税の納税義務が発生する
課税事業者になるということは、消費税を納める義務が発生します。インボイス制度が導入されるまでは、課税売上高1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されていました。しかし、課税事業者になれば課税売上高が1,000万円以下であっても消費税を納めなければなりません。
経理事務の手間が増える
課税事業者になると、納める消費税額の計算等が必要になるので、経理事務の手間が増えます。
毎年2月16日~3月15日に行う所得税の確定申告・納税とは別に、消費税の確定申告・納税が必要です。
氏名と登録番号が公開される
適格請求書発行事業者になると、国税庁の「 適格請求書発行事業者公表サイト」に氏名と登録番号が掲載され、誰でも検索できるようになります。検索は登録番号のみで、氏名や法人名からはできません。登録番号が有効なものかを確認するためのものですので、本名と異なる名前(ペンネームなど)だけを取引先に伝えている場合は、本名も連絡しておきましょう。
課税事業者・適格請求書発行事業者になる方法
免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、通常はまず「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に提出した上で、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するという、2段階の手続きが必要です。
ただし、インボイス制度導入にともなう経過措置として「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署に提出すれば、その登録日をもって課税事業者・適格請求書発行事業者となることが可能です。この経過措置は2029年9月30日の属する課税期間中までとなっています。
2029年9月30日の属する課税期間中に課税事業者・適格請求書発行事業者になる場合の手続きは、次の通りです。
1. 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する
「適格請求書発行事業者の登録申請書」に必要事項を記載して管轄の税務署に提出するか、e-Taxで提出します。書式は、国税庁の「 [手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」からダウンロードできます。提出にあたっては、マイナンバーおよび法人番号の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
2. 税務署での審査が行われる
「適格請求書発行事業者の登録申請書」などの必要書類を提出したら、税務署で審査が行われます。
3. 税務署から「登録通知書」が送付される
適格請求書発行事業者に登録された場合、税務署から郵送で通知が届きます。
e-Taxで提出した場合で、e-Taxでの受け取りを希望した場合は、通知もe-Taxで届きます。メインメニューの「通知書等一覧」の「確認画面へ」を選択し、「適格請求書発行事業者通知書」を選択し、下部の「適格請求書発行事業者通知書一覧へ」を選ぶと、登録番号を確認できます。
新しく課税事業者になった人への負担軽減措置
免税事業者の条件を満たしているにも関わらず、インボイス制度の導入を機に新しく課税事業者・適格請求書発行事業者となった事業者に対しては、いくつかその負担を軽減する制度が設けられています。
負担軽減措置には主に3つあります。
2割特例
2割特例とは、インボイス制度の開始から3年のあいだに開始する課税期間については、納める消費税額を売上にかかる消費税額の2割相当に軽減するという特例です。
通常の計算方法では、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を引いて納付税額を計算します。すべての取引について仕入れや経費の額についての計算が必要で、手間がかかる作業です。しかし、2割特例であれば、売上にかかる消費税額から売上税額の8割を差し引いて納税額を計算すればよくなります。事前の届け出や仕入れ税額の実額計算が不要で、業種に関係なく一律2割となっている点もメリットです。
簡易課税制度
簡易課税とは、納めるべき消費税額の計算をみなし仕入れ率で計算できる制度です。次のように、事業区分によってみなし仕入れ率が決まっており、実際の仕入れにかかる消費税額ではなく、この割合を使って納めるべき消費税額を計算します。
■事業区分のみなし仕入れ率
事業区分 | みなし仕入率 |
---|---|
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
※国税庁「 No.6505 簡易課税制度」より
簡易課税制度が利用できるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の小規模事業者です。制度を利用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要なので、課税事業者になると同時に利用したい場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」と一緒に提出しましょう。
なお、簡易課税制度と2割特例のどちらも使える場合は、どちらを使うか選択できます。
少額特例
少額特例とは、取得価額1万円未満の課税仕入れについてはインボイスの保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除の適用が受けられるというものです。2023年10月1日から2029年9月30日のあいだの仕入れが対象です。
基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象となっています。
個人事業主(免税事業者)には慎重な判断が求められる
年収1,000万円以下の事業者は、免税事業者のままだと取引が減るかもしれないなどのリスクがありますが、課税事業者・適格請求書発行事業者になると、消費税の支払いや経理事務の手間の増大といった負担を負うことになります。そのためどちらを選ぶかは、主な取引先の出方を見て決めることが大切です。
たとえば、取引相手が最終消費者でインボイスを必要としないのであれば、課税事業者になる必要性は低くなります。本業が会社員、副業でアパートを経営している事業者の場合、インボイスを必要としない個人に対して貸しているのであれば、免税事業者のままでいるリスクはあまり大きくないといえるでしょう。しかし、主な借り手が課税事業者である法人であれば、取引条件の見直しなどを求められるかもしれません。
免税事業者を継続する場合と、課税事業者・適格請求書発行事業者になる場合のそれぞれのメリット・デメリットは次の通りです。
■免税事業者を継続する場合と課税事業者(適格請求書発行事業者)に切り替える場合
免税事業者を継続する |
課税事業者(適格請求書発行事業者)
に切り替える |
|
---|---|---|
どのような場合におすすめか | ・免税事業者の取引先が多い | ・課税事業者の取引先が多い |
メリット | ・今までどおり消費税を納税する必要がない
・売上が安定していれば、収入を維持できる |
・仕入税額控除が受けられる
・取引の透明性が向上するため、信用が高まる |
デメリット | ・取引先の負担が増すため、その分の報酬減額や取引中止などの可能性がある
・課税事業者になった同業者と競合に負ける可能性がある |
・これまで消費税分が収入の一部になっていたが、その分が減ってしまう
・従来の経理事務よりも管理項目などが増えるため、大幅な負担増になる |
経理事務の負担軽減に便利なクレジットカード
ダイナースクラブ ビジネスカード
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード(経費決済専用カード)

免税事業者が課税事業者になった場合、消費税の確定申告・納税が発生し、経理事務の負担が増えることは避けられません。そんな中、少しでも経理事務の手間を減らすには、経費の支払いをビジネスカードに一本化するのがおすすめです。経費の計上漏れを防げることで、納める税額を最小に抑えることにもつながります。
ビジネスカードには、追加カードの発行が可能、振込口座に屋号付き口座や法人口座を設定できる、ビジネスに役立つ付帯サービスがあるなどのメリットもあり、経費管理以外にも、さまざまな場面で便利に利用できます。
ビジネスカードにもさまざまな種類がありますが、ビジネスの場で広く利用することを考えると、信頼につながるカードブランド「ダイナースクラブ」がおすすめです。ダイナースクラブのカードラインナップには、ビジネスに特化した個人カード「ダイナースクラブ ビジネスカード」と、個人向けのダイナースクラブカードに付帯できる経費決済専用の「ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード」があります。
ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴
ダイナースクラブ ビジネスカードは、個人事業主・法人経営者向けのビジネス専用カードです。法人・団体などの代表者や役員、または個人事業主であればお申し込みいただけます。
ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴は次の通りです。

・企業役員や医師、弁護士など、社会的信用の高い人々に利用されてきた実績がある
ダイナースクラブはアメリカで1950年に誕生し、クレジットカード業界をリードしてきたカードです。日本では1961年から発行を開始し、以来、企業の役員、医師や弁護士といった国家資格を有する方など、社会的信用の高い方をメンバーとしてお迎えしてきました。
創業当時から今に至るまでの、クラブの信頼とステータスを高めるための積み上げがあるからこそ、ステータスカードとして広く認知されています。
・ダイナースクラブ ビジネスカードならではのサービスが利用できる
ダイナースクラブカードで利用できるサービスにプラスして、さらにビジネスに役立つ優待特典も多数ご利用いただけます。
たとえば、会計ソフトとの連携、税務相談や法律相談などの優待サービスがあるほか、事業承継やM&Aなどのビジネスコンサルティングサービスなどもあります。ゴルファー保険をはじめとするゴルフ優待サービスや加盟店優待、JALオンラインのインターネット予約サービスなどもご利用いただけますので、さまざまなビジネスシーンにご活用ください。
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ダイナースクラブ ビジネスカードは、ポイントに有効期限がないので、好きなタイミングでポイントをご利用いただけます。貯めたポイントは、厳選グルメやオフィスでも活躍する人気メーカーの家電、ゴルフ用品、各種商品券などに交換可能です。いずれもステータスカードにふさわしい、ワンランク上の賞品がラインナップされています。
・利用可能枠に一律の制限なし
ダイナースクラブ ビジネスカードは、ご利用可能枠に一律の制限はありません。一人ひとりの利用状況や支払実績に応じて、個別に設定されます。高額なお買い物の際は事前にご相談いただけるサービスもあり、高額なお買い物にも利用しやすくなっています。
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ダイナースクラブ ビジネスカードは、申し込み時に登記事項証明書(登記簿謄本)の提出は必要なく、事業主の信用情報だけでお申し込みができます。法人経営者・個人事業主のどちらでも、お申し込みが可能です。
・充実のビジネス特典がある
加盟店優待「ビジネス・オファー」、会計ソフト「freee」の優待、会員限定の招待イベントなど、ビジネスカードならではの特典も充実しています。
・従業員を含めた経費の一元管理が可能
ダイナースクラブ ビジネスカードは、従業員が18歳以上であれば、追加カードを4枚まで年会費無料で発行可能です(3、4枚目は1枚あたり年間5,500円(税込)のカード維持手数料がかかります)。従業員を含めた経費の一元管理が可能になり、出張費の精算や仮払いの手間も省けます。
■ダイナースクラブ ビジネスカードの主な特徴
年会費 | 27,500円(税込) |
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ポイント付与率 | 100円につき1ポイント
※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント |
旅行傷害保険 | 最高補償額1億円(海外・国内) |
国際ブランド | ダイナースクラブ(Diners Club) |
追加会員 | 年会費無料(追加カード発行は4枚まで)
※カード維持手数料:3,4枚目のみ1枚あたり年間5,500円(税込) |
ETCカード | ・基本会員は5枚まで発行可能
・追加会員は1会員につき1枚まで発行可能 |
ポイント有効期限 | なし |
ショッピング保険 | 購入日より90日間、年間500万円まで |
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの特徴
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードは、法人カードではありませんが、ダイナースクラブカードや各種提携カードの所有者が、追加で申し込める経費決済専用カードです。法人格を持たない個人事業主でも利用でき、ダイナースクラブカードをプライベート用、ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードを事業用と使い分けることで、経費管理の手間を大幅に軽減できます。

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードには、主に次のような特徴があります。
・プライベート用と事業用に分けて支払口座の設定が可能
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードと、本会員カードとなるダイナースクラブカードとで、別々の支払口座の設定が可能。法人口座の設定もでき、利用代金明細書も別になるため、プライベート用と事業用に分けた経費の管理が容易になります。
・年間手数料は経費に計上可能。ポイントは2枚のカードを合算して使える
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの年間手数料は、事業に関わる支出ですので経費として計上できます。年間手数料が所得税の節税につながるため、お得なクレジットカードといえるでしょう。
なお、クレジットカードの利用で貯まったポイントは本会員カードのポイントと合算して利用できます。
・ダイナースクラブカードならではのサービスを利用できる
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードでも、JALオンラインのインターネット予約サービスなど、ビジネスに役立つサービスをご利用いただけます。さまざまなビジネスシーンにお役立てください。
■ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの主な特徴
年会費 | 5,500円(税込) |
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ポイント付与率 | 100円につき1ポイント
※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント |
旅行傷害保険 | 最高補償額1億円(海外・国内) |
国際ブランド | ダイナースクラブ(Diners Club) |
ETCカード | カード会員本人が所有する車両台数(車載器台数)に応じ5枚まで
※年会費・カード発行手数料無料 |
ポイント有効期限 | なし |
ショッピング保険 | 購入日より90日間、年間500万円まで |
※ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード単体の発行はできません。
インボイス制度導入による変化にビジネスカードを活用して対応しよう
インボイス制度の導入を受けて免税事業者が課税事業者になる場合、増える経理事務の効率化は、大切なポイントになります。経費支払のビジネスカードへの一本化は、経費管理の負担を軽減するだけでなく、経費を漏れなく計上することで納める税金額を、最小限に抑えることにもつながります。
ビジネスカードはさまざまな種類があり、どのカードを選ぶか迷うかもしれませんが、ビジネスカードを選ぶ際に重要な要素はステータスです。ステータスの高いクレジットカードを持っているということは、安心できるビジネスを展開している証でもあります。ダイナースクラブは、1950年に米国・ニューヨークのレストランで生まれ、日本で最初のクレジットカードを発行した国際ブランド。安心して使えること、さまざまなサービスが支持されていることなどは、60年以上の歴史が証明しています。
ダイナースクラブ ビジネスカードは、JALオンラインのインターネット予約サービスや会計ソフトとの連携など、ビジネスに役立つ特典が充実。法人でも申し込みに登記事項証明書等が不要で、個人の信用のみで審査を受けられる魅力もあります。
ビジネスに寄り添うダイナースクラブカードをぜひお手元に。
※本記事は、2023年11月現在の情報です。