個人事業主になると社会保険はどう変わる?会社員との違いを解説

更新日:2024年10月15日

勤め先に雇用されている会社員と、自分で事業を営む個人事業主では、加入できる社会保険が異なります。また、保険料なども変わるので、会社員から個人事業主になる際は、しっかりと把握し準備しておきたいところです。
ここでは、会社員が個人事業主になると加入する社会保険はどう変わるのか、社会保険の違いや個人事業主のリスクに備えるための対策などを解説します。

個人事業主と会社員の社会保険の違い

個人事業主と会社員では、加入できる社会保険に違いがあります。
社会保険とは社会保障制度のひとつで、広義では健康保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の保険を指します。狭義では健康保険、年金保険、介護保険の3つを指し、雇用保険、労災保険は労働保険とも呼びます。

■社会保険の種類

会社員は5種類の社会保険のすべてに加入できます。個人事業主は、原則として雇用保険と労災保険には加入できません。
次に、それぞれの社会保険について詳しく解説します。

■社会保険の種類と会社員・個人事業主の違い
種類 個人事業主 会社員
健康保険 ・国民健康保険に加入
・被保険者の医療機関での窓口負担が原則3割になる
・保険料は全額自己負担
・健康保険組合などに加入
・被保険者と扶養家族の医療機関での窓口負担が原則3割になる
・傷病手当金がある
・保険料は勤め先と折半
年金保険 ・国民年金に加入
・年金額は報酬額や年金加入期間に応じて決まる
・保険料は全額自己負担
・国民年金と厚生年金に加入
・年金額は報酬額や年金加入期間に応じて決まる
・保険料は報酬額に応じて決まり、勤め先と折半
介護保険 ・保険料は全額自己負担 ・保険料は勤め先と折半
雇用保険
※本人は加入できない
・勤め先が加入して従業員が被保険者になる
・保険料は勤め先が多く負担(割合は業種ごとに異なる)
・失業等給付金(失業手当)や傷病手当がある
・介護休業給付、育児休業給付などがある
労災保険
※本人は加入できない(特例加入制度あり)
・勤め先が加入し従業員が被保険者となる
・保険料は勤め先が全額負担

健康保険

健康保険は、病気やケガによって生じる経済的な負担を軽減するための制度で、国民全員が加入します。ただし、会社員と個人事業主では加入先が異なるため注意が必要です。
会社員は、勤め先が加入している健康保険組合などの健康保険に被保険者として加入できます。個人事業主を含む自営業者などは、都道府県と市区町村が運営する国民健康保険に加入します。どちらの健康保険も医療機関での窓口負担が軽減されますが、国民健康保険には傷病手当金などがありません。また保険料にも違いがあり、会社員は勤め先と本人が折半して負担、個人事業主は全額自己負担です。

年金保険

年金保険は、年をとって働けなくなったり、病気やケガで障害が残ったり、亡くなったりしたときの、本人または遺族の生活を支えるための制度です。
日本の年金保険は、3階建て構造という特徴があります。1階部分は国民年金として全員が加入しますが、2階部分は厚生年金や国民年金基金、iDeCo(個人型確定拠出年金)など被保険者の種類によって加入できる年金が変わります。3階は、会社員などが2階部分に上乗せして、企業年金などに加入する場合に相当する部分です。

■年金保険制度のイメージ

会社員や公務員は第2号被保険者として、1階部分にあたる国民年金と2階部分にあたる厚生年金に加入し、勤め先によっては3階部分にあたる企業年金等にも加入できます。会社員の年金の保険料は、報酬額に応じて決まり、勤め先と本人が折半して負担します。給付される年金額は、報酬額や年金加入期間によって変わります。

個人事業主を含む自営業者や学生は第1号被保険者として、基本的には1階部分にあたる国民年金しかありません。そこで、2階部に相当する国民年金基金やiDeCoなどへ任意で加入することができます。個人事業主の場合、年金の保険料は定額で毎年改定され、全額が自己負担です。給付される年金額は、年金加入期間に応じて決まります。なお、会社員と比較すると、厚生年金分などがないため低めです。その分を補う制度として、国民年金基金やiDeCo、付加年金などがあり、任意で利用できます。

介護保険

介護保険は、要支援状態や要介護状態と認定された場合に介護サービスを利用でき、高齢者の介護を社会全体で支えるための仕組みです。原則、40歳以上の国民全員が被保険者となります。
保険料は、会社員は会社と本人の折半、個人事業主は全額自己負担となり、加入する健康保険の保険料といっしょに納めます。

雇用保険

雇用保険とは、失業した人や教育訓練を受けている人に対し、さまざまな給付を行う制度です。雇用保険は、企業などが加入し、従業員を被保険者にすることが義務付けられています。失業すると条件を満たせば失業等給付金(いわゆる失業手当)が受け取れるほか、失業中に病気やケガなどで就業できない場合に傷病手当を受け取れます。このほか、介護休業給付金や育児休業給付金などの給付もあるのが特徴です。保険料は勤め先と分けて負担しますが、割合は業種によって異なり、勤め先のほうが多く支払います。

なお、個人事業主本人は雇用保険に加入できません。個人事業主が人を雇っている場合は、個人事業主が雇用主になって雇用保険に加入する義務が生じますが、被保険者は従業員ですので、個人事業主が給付を受け取れるようになるわけではありません。この場合の保険料は、雇用主である個人事業主と従業員とで分けて負担し、個人事業主のほうが多く支払います。

労災保険

労災保険とは、労働者の勤務中・通勤中の病気やケガ、死亡などに対して労働者やその遺族に、療養給付や休業給付、遺族給付などを行う制度です。労働者とはパートやアルバイトなどの従業員や会社員のことを指します。労災保険も、会社が加入して従業員が被保険者となる保険ですので、個人事業主は加入できません。ただし、都道府県労働局長から承認を受けた一人親方など、特別加入制度によって加入できる場合もあります。

会社員から個人事業主になったら健康保険はどうする?

会社員が個人事業主になる場合、健康保険については4つの選択肢があります。「健康保険の任意継続を利用する」「各団体の国民健康保険組合に加入する」「健康保険の扶養家族になる」「そのまま国民健康保険に加入する」の4つです。以下より詳しく解説します。

健康保険の任意継続制度を利用する

健康保険の任意継続制度とは、退職時に希望すれば、それまで会社員として加入していた健康保険を、最大2年間継続することができる制度です。健康保険の資格喪失日の前日までに、健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あることと、資格喪失日から20日以内に手続きをすることが条件です。
保険料は、退職時の標準報酬月額にもとづいて決定され、2年間変わりません。

<健康保険の任意継続制度の概要>

・資格喪失日の前日までに、被保険者の期間が継続して2ヵ月以上ある場合に利用できる
・利用するためには、資格喪失日から20日以内に健康保険組合などへ資格取得に関する申出書を提出する
・継続できる期間は最大2年

任意継続精度を利用するメリットは、退職後も引き続き同じ保険給付を受けられ、家族(被扶養者)も引き続き加入できることです。一方のデメリットとしては、保険料の会社負担がなくなり、全額自己負担になることや、収入が減っても2年間は保険料が変わらないことなどが挙げられます。また、2年後は、国民健康保険に加入するなどほかの健康保険に切り替える必要があります。

各団体の国民健康保険組合に加入する

国民健康保険組合とは、さまざまな業界に特化した保険組合のことです。医師・弁護士・税理士・建設業・文筆業など、同種同業による組合員が加入できます。保険料は、各国民健康保険組合や年齢、家族構成などで異なり、場合によっては国民健康保険に加入するよりも抑えられることがあります。
国民健康保険組合の加入条件は組合によってさまざまです。主な組合と加入対象者は次の通りです。

<主な国民健康保険組合>

・文芸美術国民健康保険組合:小説家や画家など、文芸美術および著作活動に従事している個人事業主が加入できる
・全国建設工事業国民健康保険組合:建設工事業に従事している個人事業所の事業主・従業員と一人親方が加入できる
・東京美容国民健康保険組合:東京都内の事業所で美容の仕事に従事しており、東京都などに居住している人が加入できる

健康保険の扶養家族になる

家族が、国民健康保険を除く何らかの健康保険に加入しており、扶養に入る条件を満たしている場合は、健康保険の扶養家族になることが可能です。個人事業主として開業し、青色申告をしている人でも、年収が130万円以下であれば扶養家族になれます。

そのまま国民健康保険に加入する

国民健康保険は、ほかの健康保険に加入していないすべての国民を対象とした公的医療保険制度です。健康保険の任意継続制度を利用しないか2年間の利用期間が過ぎた場合や、国民健康保険組合の加入条件を満たさない場合などはそのまま国民健康保険への加入となります。
保険料は、健康保険の世帯人数に応じて決定されます。基本的に、所得が多いほど高くなりますが、介護保険料込みで年間106万円、介護保険料を含めなければ年間89万円が上限です。

個人事業主が備えるべきリスクと対策

個人事業主は、会社員と比較すると、将来受給する年金額が少なめです。また、傷病手当金や休業補償、失業手当などもないので、病気やケガなどで働けなくなるリスクへの備えは、自分で行わなくてはなりません。このほか、取引先から損害賠償を受ける、取引先が倒産して債権が回収できなくなるといったリスクにも備えておく必要があります。このようなリスク別に、主な対策を紹介します。

老後に備える

老後への備えとしては、任意で加入できる国民年金基金やiDeCo、民間の個人年金保険などがあります。並行して、個人事業主の退職金制度といわれる小規模企業共済の利用も老後に備えるリスク対策になります。

・国民年金基金

国民年金基金は、国民年金加入者が加入できる上乗せ年金制度です。加入は任意で、月額最大6万8,000円までで金額を選択して納付することができ、将来の年金受給額を増やすことができます。年金は、加入時の契約内容によって、65歳または60歳から受け取れます。

・iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoとは、個人型確定拠出年金の通称で、拠出した掛金を自分で運用して、老後にその運用成果を受け取れる年金のことです。拠出できる掛金は月額最大6万8,000円までで、国民年金基金と合算です。掛金は65歳になるまで拠出可能で、60歳以降に老齢給付金として受け取れます。

・個人年金保険

個人年金保険は、民間の保険会社が提供している保険商品のひとつです。契約時に定めた期間、保険料を支払い、払い込んだ保険料に応じた金額を年金として受け取ります。受取期間が決まっているタイプと、生存している限り受け取れるタイプがあります。

・小規模企業共済

小規模企業共済とは、月々1,000円~7万円で設定した掛金を積み立て、退職や廃業時に、生活資金として共済金を受け取れる制度のことです。掛金が全額所得控除になるほか、低金利の貸付制度も利用できます。

長期的に働けなくなるリスクに備える

傷病手当金がない個人事業主は、長期的に働けなくなると収入が途絶えてしまいます。このリスクへの備えとしては、就業不能保険が役立ちます。

・就業不能保険

就業不能保険とは、病気やケガで長期間働けなくなった際、定期的に給付金が受け取れる保険です。病気やケガの治療費などは、国民健康保険による負担軽減や民間の医療保険の給付金でまかなえますが、就業不能保険によって長期で働けなくなった場合の生活費を支えられます。給付開始の条件や給付期間は、保険商品によって異なります。

自身の死亡に備える

個人事業主は会社員と比べると、遺族厚生年金がない分、もらえる遺族年金の額が少ないといえます。自身の死亡に備え、遺族の生活を支える対策としては、死亡保険、養老保険、収入保障保険といった保険への加入が挙げられます。

・死亡保険

死亡保険とは、被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に、遺族などの受取人に保険金が支払われる保険です。保険期間が一定期間の定期型と、一生涯保障が続く終身型があります。

・養老保険

養老保険は、死亡保障と貯蓄性を兼ね備えた保険です。保険期間中に被保険者が死亡または高度障害状態になった場合は遺族などの受取人に保険金が支払われ、満期まで生存していた場合は満期保険金が支払われます。

・収入保障保険

収入保障保険は、被保険者が死亡または高度障害状態になった場合、遺族に対して年金形式で、毎月一定額の保険金が支払われる保険です。年金形式ではなく、一括で保険金を受け取ることもできますが、保険金の受取総額は年金形式と比べると少なくなります。

損害賠償や連鎖倒産リスクに備える

どのような事業でも、取引先や顧客とのトラブルで損害賠償請求を受けたり、取引先が倒産して債権が回収できなくなり連鎖倒産の危機に陥ったりするといったリスクがあります。個人事業主でも同じで、損害賠償や連鎖倒産への備えとしては、経営セーフティ共済やPL保険、賠償責任保険への加入といった対策があります。

・経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した際に、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借り入れができます。掛金は、損金または必要経費に算入できます。

・PL保険(生産物賠償責任保険)

PL保険(生産物賠償責任保険)とは事業活動における賠償責任のリスクに備える保険です。例えば、店の看板が倒れて通行人がケガをした、食中毒を起こしてしまったなどで損害賠償請求を受けたときに、保険金が支払われます。

個人事業主になる場合の社会保険に関する注意点

会社員から個人事業主になる場合、社会保険の内容が異なるので、違いを把握しておくことが大切です。特に、以下の3点には注意しましょう。

副業中でも社会保険の手続きが必要な場合がある

会社員が、勤め先以外で社会保険の手続きが必要になるのは、基本的には会社を辞めて独立したときです。しかし、会社員で副業をしていて、次のようなケースに当てはまると、社会保険の手続きが必要になることがあります。

・副業が給与所得の場合

副業が給与所得の場合は、副業先でも社会保険への加入が必要です。週の所定労働時間が20時間以上など一定の基準を満たすと、社会保険加入の対象となります。本業で社会保険に加入しているため二重加入にならないよう、まずは勤め先に別の会社で社会保険に加入中であることを伝え、自分で日本年金機構に必要書類を提出し、保険料を調整します。

・副業で法人の代表者として経営をしている場合

法人の代表者として経営している場合、副業であっても従業員の有無にかかわらず社会保険に加入し、雇用主負担分の社会保険料を納めることになります。この場合も、勤め先に伝えて、二重加入にならないよう、自分で日本年金機構に必要書類を提出しなければなりません。

保険料は全額自己負担

会社員の場合、社会保険(健康保険、年金保険、介護保険)にかかる保険料は、会社と折半です。一方、個人事業主は全額自己負担となります。

社会保険料は経費にならない

社会保険料は経費には計上できません。ただ、各種控除の対象になるので、確定申告でしっかり申告することが重要です。確定申告は自分で行うため手間がかかりますが、事業用クレジットカードを持ち、仕入れ・費用をすべて一本化して決済するようにしておけば、取引の記帳などの経理事務が軽減されます。

経理事務の軽減におすすめのクレジットカード
ダイナースクラブ ビジネスカード
ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード(経費決済専用カード)

事業用として利用できるクレジットカードにもさまざまな種類がありますが、ビジネスの場で広く利用することを考えると、信頼につながるカードブランド「ダイナースクラブ」がおすすめです。ダイナースクラブのカードラインナップには、ビジネスに特化した個人カード「ダイナースクラブ ビジネスカード」と、個人向けのダイナースクラブカードに付帯できる経費決済専用の「ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード」があります。

ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴

ダイナースクラブ ビジネスカードは、個人事業主・法人経営者向けのビジネス専用カードです。法人・団体などの代表者や役員、または個人事業主であればお申し込みいただけます。
ダイナースクラブ ビジネスカードの特徴は次の通りです。

・企業役員や医師、弁護士など、社会的信用の高い人々に利用されてきた実績がある

ダイナースクラブはアメリカで1950年に誕生し、クレジットカード業界をリードしてきたカードです。日本では1961年から発行を開始し、以来、企業の役員、医師や弁護士といった国家資格を有する方など、社会的信用の高い方をメンバーとしてお迎えしてきました。
創業当時から今に至るまでの、クラブの信頼とステータスを高めるための積み上げがあるからこそ、ステータスカードとして広く認知されています。

・ダイナースクラブ ビジネスカードならではのサービスが利用できる

ダイナースクラブカードで利用できるサービスにプラスして、さらにビジネスに役立つ優待特典も多数ご利用いただけます。
たとえば、会計ソフトの優待サービス、税務相談や法律相談などの優待サービスがあるほか、事業承継やM&Aなどのビジネスコンサルティングサービスなどもあります。ゴルファー保険をはじめとするゴルフ優待サービスや加盟店優待、JALオンラインのインターネット予約サービスなどもご利用いただけますので、さまざまなビジネスシーンにご活用ください。

・ポイントの有効期限なしで、ワンランク上の賞品と交換できる

ダイナースクラブ ビジネスカードは、ポイントに有効期限がないため、好きなタイミングでポイントをご利用いただけます。貯めたポイントは、厳選グルメや人気メーカーの家電、ゴルフ用品、各種商品券などに交換可能です。いずれもステータスカードにふさわしい、ワンランク上の賞品がラインナップされています。

・利用可能枠に一律の制限なし

ダイナースクラブ ビジネスカードは、ご利用可能枠に一律の制限はありません。一人ひとりの利用状況や支払い実績に応じて、個別に設定されます。高額なお買い物の際は事前にご相談いただけるサービスもあります。

・登記事項証明書の提出が不要、個人の信用でお申し込みができる

ダイナースクラブ ビジネスカードは、申込時に登記事項証明書(登記簿謄本)の提出は必要なく、事業主の信用情報だけでお申し込みができます。法人経営者・個人事業主のどちらでも、お申し込みが可能です。

・充実のビジネス特典がある

加盟店優待「ビジネス・オファー」、会計ソフト「freee」の優待、会員限定の招待イベントなど、ビジネスカードならではの特典も充実しています。

・従業員を含めた経費の一元管理が可能

ダイナースクラブ ビジネスカードは、18歳以上の従業員に対し、追加カードを4枚まで年会費無料で発行可能です(3、4枚目は1枚あたり年間5,500円(税込)のカード維持手数料がかかります)。従業員を含めた経費の一元管理が可能になり、出張費の精算や仮払いの手間も省けます。

■ダイナースクラブ ビジネスカードの主な特徴
年会費 27,500円(税込)
ポイント付与率 100円につき1ポイント
※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント
旅行傷害保険 最高補償額1億円(海外・国内)
国際ブランド ダイナースクラブ(Diners Club)
追加会員 年会費無料(追加カード発行は4枚まで)
※カード維持手数料:3,4枚目のみ1枚あたり年間5,500円(税込)
ETCカード ・基本会員は5枚まで発行可能
・追加会員は1会員につき1枚まで発行可能
ポイント有効期限 なし
ショッピング保険 購入日より90日間、年間500万円まで

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの特徴

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードは、法人カードではありませんが、ダイナースクラブカードや各種提携カードの所有者が、追加で申し込める経費決済専用カードです。法人格を持たない個人事業主でも利用でき、ダイナースクラブカードをプライベート用、ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードを事業用と使い分けることで、経費管理の手間を大幅に軽減できます。

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードには、主に次のような特徴があります。

・プライベート用と事業用に分けて支払口座の設定が可能

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードと、本会員カードとなるダイナースクラブカードとで、別々の支払口座の設定が可能。法人口座の設定もでき、利用代金明細書も別になるため、プライベート用と事業用に分けた経費の管理が容易になります。

・年間手数料は経費に計上可能。ポイントは2枚のカードを合算して使える

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの年間手数料は、事業に関わる支出として経費計上できます。年間手数料が所得税の節税につながるため、お得なクレジットカードといえるでしょう。
なお、クレジットカードの利用で貯まったポイントは本会員カードのポイントと合算して利用できます。

・ダイナースクラブカードならではのサービスを利用できる

ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードでも、JALオンラインのインターネット予約サービスなど、ビジネスに役立つサービスをご利用いただけます。さまざまなビジネスシーンにお役立てください。

■ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカードの主な特徴
年会費 5,500円(税込)
ポイント付与率 100円につき1ポイント
※税金の納付や一部加盟店の利用は、200円につき1ポイント
旅行傷害保険 最高補償額1億円(海外・国内)
国際ブランド ダイナースクラブ(Diners Club)
ETCカード カード会員本人が所有する車両台数(車載器台数)に応じ5枚まで
※年会費・カード発行手数料無料
ポイント有効期限 なし
ショッピング保険 購入日より90日間、年間500万円まで

※ダイナースクラブ ビジネス・アカウントカード単体の発行はできません。

個人事業主になる際は、社会保険の手続きが必要になることを知っておこう

会社員と個人事業主では、加入できる社会保険の内容が異なります。そのため、会社員が個人事業主となる場合は、個人事業主として独立するタイミングで社会保険の切り替えが必要です。独立の際は、社会保険の切り替え手続きや確定申告に備えた準備も、忘れず行うようにしましょう。
確定申告に備えて、経理事務の手間を軽減するには、仕入れや経費の支払いを事業用のクレジットカードに一本化して管理するのがおすすめです。

ビジネスに役立つクレジットカードはさまざまな種類があり、どのカードを選ぶか迷うかもしれませんが、カードを選ぶ際に重要な要素のひとつはステータスです。ステータスの高いクレジットカードを持っているということは、安心できるビジネスを展開している証でもあります。ダイナースクラブは、1950年に米国・ニューヨークのレストランで生まれ、日本で最初のクレジットカードを発行した国際ブランドです。安心して使えること、さまざまなサービスが支持されていることなどは、60年以上の歴史が証明しています。

特にダイナースクラブ ビジネスカードは、JALオンラインのインターネット予約サービスや会計ソフトとの連携など、ビジネスに役立つ特典が充実しており、個人の信用のみで審査を受けられる魅力もあります。
ビジネスに寄り添うダイナースクラブカードをぜひお手元に。

※本記事の内容は、2024年8月現在の情報をもとに制作しています。

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